育休明けは今までのような働き方はできないなー。
育休明けが近づいてきて、職場に復帰することに不安を持っている人、
退職や転職を考えている人もいるのではないでしょうか。
育休明けに短時間勤務制度を使ってみたい。でもどんな制度なんだろう?
短時間勤務制度ってどんな制度?私も使えるの?
短時間勤務制度のメリットとデメリットは?
そんな疑問にお答えします。
私は、育休復帰後フルタイムで働いていたけれど、仕事と家庭の両立が難しくなり、時短を申請はしたけど結局時短勤務する前に退職しました。
そんな私がおすすめする「時短勤務以外の働き方」も紹介します。
時短を申請した途端、「働く時間が短くなる分、周りの目が厳しくなります。今以上に頑張ってもらわなくちゃ」
というプリセプターからの言葉に、仕事上、時短になったら肩身が狭くなることをひしひしと感じました。
今まで育休明けで新しい部署に配属されて、仕事とその勉強との両立で家庭のことが回らまくなってきている自分は限界を感じ、次の日から仕事に行けなくなりました。
そんな私は今、総合病院のフルタイムを辞め、フリーランス看護師・非常勤看護師として働いています。
時短勤務で正社員を続け、大変な子育ての時期を乗り越えることは、生涯年収を考えたらとても有益です。
でも、収入は減っても肩身が狭い思いをせず、子育ての時期を子供のそばでできるだけ過ごす。
という働き方があることも知っておいて、ベストな選択をしてください。
私の働き方はこちら→ フリーランス看護師(ナース)とは?仕事内容やメリットデメリットとなり方を解説
フリーランス看護師しながら、ブログ×webライターで自宅で稼いだ1か月報告
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短時間勤務制度ってどんな制度?
短時間勤務制度とは
雇い主は、3歳になるまでの子を育てている労働者について、1日の労働時間を「原則として6時間(1日5時間45分から6時間までを許容)」とする短時間勤務制度を設けることが義務付けれらています。
短時間勤務制度=時短勤務のことです
3歳に満たない子を養育する人が1日の働く時間を6時間に短縮できる制度です。
厚生労働省 が取ったアンケートより
短時間勤務制度の利用経験をみると、「男性(正社員)」および「女性(非正社員)」は「利用したことはない」が9割以上を占めている。
「女性(正社員)」は、「現在利用している」(21.2%)と以前は利用していたが、現在は利用していない人(10.5%)を合わせると、約3割に利用経験がある。
まだまだ利用している人は女性正社員で3割と少ない印象ですね。
男性正社員と女性非正社員は利用している人は1割しかいないのは驚き!もっと促進を頑張ってほしいですね。
労働者に関する措置〈努力義務〉
小学校入学前までの子を養育する労働者に関して、労働者
の区分に応じて定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講じるよう
努めなければならない
〈1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていない者〉
●始業時刻変更等の措置
〈1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者〉
●育児休業に関する制度
●始業時刻変更等の措置
〈3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者〉
●育児休業に関する制度
●所定外労働の制限に関する制度
●短時間勤務制度
●始業時刻変更等の措
3歳以上小学校に上がるまでの子供を育てている労働者に対して制度を使えるようにするかどうかは、あくまでも雇う側の努力義務にとどまっているのは残念。
3歳になってからもまだまだ子育ては大変なのに。
短時間勤務制度 が使える人の条件
〈対象労働者〉
労働者(日々雇用及び1日の労働時間が6時間以下の者を除く)
男性でも女性でも使えるんだよ
男性が育児に関する制度を使って家に居て奥さんの負担を軽くすると、子供が増える統計があるから、男性が使うことも国は推進してるんだよ。
なるほど、少子化対策だね
短時間勤務制度が使えない人の条件
〈労使協定により対象外にできる労働者〉 労使協定とは…雇う者と労働者との間で締結した労働条件などを書面に残すことで、労働者からの不当な搾取を防止する仕組みのことです。
短時間勤務制度が使えない人の条件
- 入社してから1年未満
- 1週間の労働日数が2日以下
- 労働時間が6時間以下
- 日雇いの労働者
- 時短勤務が困難とされる業務の労働者(その人がいないと仕事が回らない立場にいる人)
※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者は、労使協定を締結しても対象外にできない。
その人がいないと仕事が回らなくなるような立場の人は、短時間勤務制度が使えない代わりに雇う側は下の代替措置を取らなくてはいけないよ。
育児休業に関する制度に準ずる措置
●フレックスタイム制度(働く総時間は決められているが、始業終業時間を自由に決められる制度)
●始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)
●事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
入社1年目の人は短時間勤務制度が使えないから注意が必要だよ。
そういう時は、代わりに旦那さんに取ってもらうという方法もあるよ
短時間勤務制度を使うメリット
「短時間勤務制度」を使うとワークライフバランスのとれた、育休明けの新しい働き方ができる
〈働く人のメリット〉
- 子供との時間が取れる
- 気持ちと時間に余裕が持てる
- 仕事と家事育児の両立ができる
- 育児を理由にして退職しなくてよくなる
〈職場側のメリット〉
- 育児を理由にした退職者が減る
- 社員の定着率につながる
短時間勤務制度を使うデメリット
短時間勤務制度を使っている人の本音
時には残業したいができない
昇進・昇格が遅れる
時間は減らしても仕事内容・量が変わらない
仕事内容・量に対して評価が低い
実際に、決めた時間に帰れない
キャリアアップの道がみえなくなる
職場の上司・同僚の理解が得られない
責任ややりがいのある仕事ができない
制度の内容が不十分なこと
顧客や取引先の理解が得られない
給与が減ること(4件)
・制度の基準の就業時間が短く、それにしか対応してもらえなく、相当な減額があった
・勤務時間は少ないがノルマは通常勤務者と変わらないこと
・期間終了後も子育てが続くので、長時間残業が当たり前の会社だから先が不安
・周りとのペースが合わない
・もっと気兼ねなく取りたい
・実際はほとんど利用できない会社が多い
・制度自体がなく、会社との交渉次第であること
働く時間が減った分の給料の減額があることは理解していないといけないね。
あとは職場側や周りの人に理解してもらって、短時間勤務制度を取りやすく働きやすい環境づくりが課題だね。
デメリットはあっても、やっぱり子供との時間も家事をする時間も確保できる短時間勤務制度は積極的に使いたい制度だなー。
その他の育休明けに使える制度
3歳未満又は小学校入学前の子どもを育てている方が利用できる、短時間勤務制度以外の制度
子供の看護休暇制度
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、申し出ることにより、病気・けがをした子の看護のために、または子に予防接種や健康診断を受けさせるために、子が1人であれば1年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、取得することができる休暇制度。申し出は口頭でも認められます。事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申し出を拒むことはできません。
なお、看護休暇は1日単位または半日単位で取得することができます。
〈対象労働者〉
小学校入学前までの子を養育する労働者
〈労使協定により対象外にできる労働者〉
- 入社6か月未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 日雇い労働者
子供が病気やケガ、予防接種などの時、半日か1日単位でお休みがもらえる制度です。
所定外労働の免除
3歳に達するまでの子を養育する労働者、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはいけない(残業の免除)制度です。
申し出は、開始の日の1ヶ月前までに行います。1回につき1か月以上1年以内の期間で、回数に制限はありません。ただし時間外労働の制限の期間と重複しないようにする必要があります。
〈対象労働者〉
3歳に達するまでの子を養育する労働者
〈労使協定により対象外にできる労働者〉
- 入社1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 日雇い労働者
※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者は対象外にでき
ない
残業が免除される制度です。
時間外労働を制限する制度
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者が申し出た場合において、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはいけない制度です。
申出は、開始の日の1ヶ月前までに行います。1回の請求につき1か月以上1年以内の期間で、回数に制限はありません。
ただし所定外労働の免除の期間と重複しないようにする必要があります。
〈対象労働者〉
小学校入学前までの子を養育する労働者
〈労使協定により対象外にできる労働者〉
●日々雇用される労働者
●入社1年未満の労働者
●1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者は対象外にでき
ない
1か月24時間以上、年間150時間以上時間外労働をしなくてよくなる制度です。
深夜業を制限する制度
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者 が申し出た場合において、深夜業(午後10時から午前5時まで)を免除する制度です。
申出は、開始の日の1ヶ月前までに行います。1回の請求につき1か月以上6か月以内の期間で、回数に制限はありません。
〈対象労働者〉
小学校入学前までの子を養育する労働者
〈労使協定により対象外にできる労働者〉
- 日々雇用される労働者
- 入社1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
・保育ができる、次のいずれにも該当する16歳以上の同居の家族がいる労働者
①深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の者を含む)
②負傷、疾病又は心身の障害により保育又は介護が困難でないこと
③産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内の者でないこと
深夜業務をしなくてもよくなる制度です。
情報元:厚生労働省HP→育児・介護休業法について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
これらの制度が当たり前のように使えるようになれば、
子育てと仕事の両立できるかって不安はかなり少なくなるんだけどなー。
なかなか制度を使っている人がいなくて言いにくいかもしれないけど、
法律としてこんな風に定められてると知っていると、職場に言いやすくなるかもしれないね。
時短勤務できない時、正社員として働かないのも選択の一つ
看護師という資格があれば、いろんな働き方ができます。
子供の将来の選択肢を狭めないためにフルタイムや正社員でお金を稼いであげたい。
というのも子供のための一つの選択ですが、
子育てが大変な時期だけ、子供が親のそばに居たいと思ってくれる間だけはそばにいてあげたい。
というのも一つの選択。
親として子供のためにしてあげたいことは人それぞれ。
ゆるく、ゆっくりと働きたい!看護師にもこんな働き方があります。
- 高時給派遣で仕事と子育てのバランスを自分の理想に近づける
- 高額単発バイトで自分に合った働き方を見つける
そのためには看護師派遣や看護師単発バイトに特化した転職サイトに登録して育休中に情報を集めましょう。
まとめ
短時間勤務制度や、子の看護休暇制度、時間外労働や深夜勤務をなくす制度など、
国が定めていてくれている制度を育休後に気兼ねなく使える職場環境なら、
子育てと仕事を両立することを不安に思ったり、子育てを理由に退職したりしなくても済むのにな。
と、調べていて思いました。
少子化問題や高齢化社会における経済問題を解決するためには、子育て世代が男性女性共に子育てしやすく、退職などに追い込まれることなく、キャリアアップも望める環境を社会全体で作ることが大切。
結果としてそれが、子育て世代だけでなく社会のみんなの未来のためにいいことなのだという認識をもってほしいと思いました。
まだまだ課題はありますが、短時間勤務制度は育休明けの働き方としてぜひ使っていきたい制度ですね。
そして、時短勤務や正社員でも負担は大きい人には、さらにゆるく派遣やバイトで働くのも一つの選択。
自分や家族が幸せになれるちょうどいい働き方を、納得して選んでいけるといいですね。